事業としてネットショップをはじめる場合、事前に確認すべきルールが数多く存在します。商品の種類によっては、販売の免許が存在したり、サイト上で表記しなければいけない情報があったりします。
大切なのは、
・売りたい商品に必要な手続きがないか
・法律に違反していることがないか
事前に法律や手続きに対する知識と心構えを持って準備することが、ネットショップ事業成功への近道になります。
今回は、そうした必要な届け出に関して、取扱いの商品別にご紹介します。
事業の余計なリスクを減らすために、自社の商品に関わる部分だけでも、一通り目を通しておいてください。
また個人事業主として開業届についてや、ネットショップの資格についても合わせてご紹介します。これからネットショップでの販売を考えている場合はぜひご参考ください。
ご不明な点はお気軽にフォリビーまでお問い合わせください^^
販売別の許可と資格について
インターネットで商品を販売する場合、販売商品によって販売許可や資格・免許が必要になるがあります。
販売する商品ごとに必要な許可や資格が異なります。
販売するもの | 必要な許可・資格 | 確認・取得場所 |
食品 | 資格:食品衛生責任者 許可:食品衛生法に基づく営業許可 | 所轄の保健所 |
健康食品 | 資格:食品衛生責任者 許可:なし | 所轄の保健所 都道府県の薬務課 |
中古品 | 資格:なし 許可:古物商許可 | 所轄の警察署(生活安全課) |
酒類 | 資格:なし 許可:酒類の販売業免許 | 所轄の税務署 |
医薬品 | 資格:薬剤師、登録販売者など 許可:薬局開設許可、医療品販売許可、特定販売届出など | 所轄の保健所 都道府県の薬務課 |
化粧品 | 資格:なし 許可:化粧品製造販売許可、医薬部外品製造販売許可(どちらも製造・販売を行う場合に必要) | 都道府県の薬務課 |
ペット | 資格:動物取扱責任者 許可:動物取扱業 | 都道府県によって異なる(動物愛護相談センターなど) |
輸入品 | 資格:食品衛生責任者など 許可:食品衛生法に基づく営業許可など | 所轄の保健所など |
食品販売の場合とは?
食品を販売したい時に必要な許可や資格、その申請先や方法をご紹介します。
食品は許可や資格が必要なケースとそうでないケースがあるので、チェックしておきましょう。
許可・資格が必要なケースと必要ないケース
食品のなかでも許可や資格が必要なケースとして代表的なのは、以下の5つ。
基本的に、手作りのものは許可が必要と考えておきましょう。
- 手作りのお菓子
- 手作りのお総菜
- 乳製品(牛乳・チーズなど)
- 肉類
- 魚介類(生・干物・燻製)
対して、許可や資格が必要ないケースの代表例は、以下の3つ。農家直送やパッケージ済みの加工品であれば、必要ないことが多いです。
- 農作物
- 缶詰・スナック菓子
- お茶・コーヒー
上記でご紹介したものは、あくまで代表例です。自分が販売したい商品が許可・資格が必要かどうかは、東京都福祉保健局の食品営業はじめてナビなど、管轄の保健所のアナウンスを参考にしてみましょう。
必要な許可・資格
食品販売時に必要となる資格や許可は、以下の2つです。
- 資格:食品衛生責任者
- 許可:食品衛生法に基づく営業許可
「食品衛生責任者」と「食品衛生法に基づく営業許可」の詳細や取得方法などについてはこちらの記事で紹介しています。
許可・資格の申請先や方法
食品衛生責任者の取得方法は、所轄の保健所が行う講習を受けること。6時間ほどの講習を受けるだけなので、1日で取得が可能です。
食品衛生法に基づく営業許可は、所轄の保健所に以下の書類を提出し、工事、保健所の担当員による検査確認のあとに交付されます。検査内容によっては時間がかかるので、余裕をもって取得しておくと良いでしょう。
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要・平面図
- 営業施設までの案内図
- 登記簿謄本
- 更新手数料
- 食品衛生責任者の届出
- 従事者の検便成績書
- 水質検査成績書
健康食品販売
健康食品を販売したい時に必要な許可や資格、その申請先や方法をご紹介します。
健康食品の場合、様々な法律が絡んでくるので必ずチェックしておきましょう。
許可・資格が必要なケースと必要ないケース
サプリや健康食品は、基本的に食品と同じ扱いとなります。
そのため、パッケージ済みの加工品であれば許可や資格は必要ありません。
しかし、自宅で健康食品を製造する場合には許可や資格が必要となります。
必要な許可や資格については、次項で確認しましょう。
必要な許可・資格
健康食品販売時に必要となる資格や許可は、以下の2つ。
- 資格:食品衛生責任者
- 許可:なし
ただし健康食品の場合、食品衛生法だけでなく食品表示法や薬機法など、様々な法律が関係してくるケースもあります。
販売する健康食品の種類によって必要な資格や許可が異なるため、以下のサイトに目を通すことはもちろん、管轄の保健所や各都道府県の薬務課へ必ず確認をしましょう。
許可・資格の申請先や方法
食品衛生責任者の取得方法は、「食品を販売したい時」の項に記載してあるのでそちらをご覧ください。
中古品販売
中古品を販売したい時に必要な許可や資格、その申請先や方法は以下の通りです。ほとんどの場合、許可や資格が必要ですが、稀にそうでないケースがあるのでチェックしておきましょう。
許可・資格が必要なケースと必要ないケース
中古品を販売するために特別な資格を取得する必要はありませんが、管轄の警察書で古物商許可申請を行います。
許可が必要なのは、以下の全13品目です。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
詳しくは、警視庁の古物営業法の解説ページを確認しましょう。
必要な許可・資格
中古品販売時に必要となる資格や許可は、「古物商許可」のみです。
許可・資格の申請先や方法
古物商許可は、警察署の防犯係の窓口に、許可申請書と住民票などの書類を添付して提出して申請します。個人か法人かによって提出書類が異なるので、警視庁の古物商許可申請のページを確認しましょう。
酒類販売
酒類を販売したい時に必要な許可や資格、その申請先や方法をご紹介します。酒類はアルコールの度数や加工方法によって許可や資格が必要になるケースとそうでないケースがあるので、チェックしておきましょう。
許可・資格が必要なケースと必要ないケース
アルコール度数1度以上の酒類を販売する場合、管轄の税務署へ酒類の販売業免許の申請が必須です。また、ワインが入ったボトルを加工して販売したり、みりんを取り扱ったりする場合も申請が必要なので注意が必要です。
ただし、ブランデーケーキやウイスキーボンボンなどの菓子は申請が必要ないケースもあり、色々なパターンが考えられます。詳しい分類に関しては、国税庁の[手続名]酒類の販売業免許の申請のページも参考に確認を行いましょう。
必要な許可・資格
酒類販売時に必要となる資格や許可は、
- 資格:なし
- 許可:酒類の販売業免許
と指定されています。
許可・資格の申請先や方法
酒類の販売業免許は、酒類販売業免許申請書や酒類販売業免許の免許要件誓約書など、様々な書類を所轄の税務署に提出する必要があります。
免許の種類によって提出する書類は異なるので、国税庁の「酒類販売業免許等申請書類一覧表」を確認しておきましょう。
医薬品販売
医薬品を販売したい時に必要な許可や資格、その申請先や方法をご紹介します。医薬品は様々な法律が絡んでくるので、許可や資格に関しても複雑です。必ず事前にチェックしておきましょう。
許可・資格が必要なケースと必要ないケース
そもそも医薬品のネット販売は、許可を受けた薬局か薬店しか許されていません。さらに、実店舗で貯蔵・陳列している商品のみ販売が許可されています。
医薬品医療機器等法(旧:薬事法)に基づいた許可が必要なので、管轄の保健所や各都道府県の薬務課のアナウンスを参考に、必要に応じた申請を行いましょう。
各都道府県の薬務課のアナウンス参考例:
薬局・医薬品販売業について ※神奈川県ホームページ参照
必要な許可・資格
医薬品販売時に必要となる資格や許可は、以下のように定められています。
- 資格:薬剤師、登録販売者など
- 許可:薬局開設許可、医療品販売許可、特定販売届出など
許可・資格の申請先や方法
実店舗が既にある場合、所轄の保健所にネット販売の許可申請を行いましょう。そもそも薬局を開くところから始める場合は、申請書の他に店舗の平面図や勤務表などが必要になります。
化粧品販売
化粧品を販売したい時に必要な許可や資格、その申請先や方法をご紹介します。化粧品を販売したい場合、どういった形で製品を販売するかによって資格・許可の有無や種類が変わるので、チェックしておきましょう。
許可・資格が必要なケースと必要ないケース
国内の化粧品製造販売業者から製品を仕入れて、表示・包装を一切変更せずに販売する場合、資格や許可は特に必要ありません。
ただし、自分で考えた新たな化粧品を製造もしくは販売する場合は、許可が必要です。「自分で製造・販売まで行いたい」と考えている人は許可を得てから行いましょう。
例えば、 顔や体などに使う石鹸は化粧品にあたるため、このような石鹸を製造販売する場合には、次に説明する化粧品製造販売業許可の取得が必要となります。一方、台所や洗濯で使う石鹸は化粧品にはあたらない雑貨として、化粧品製造販売業許可を取得しなくても販売が可能です。
必要な許可・資格
自分で考えた化粧品を販売する際に必要な許可は、以下の2つです。
- 化粧品製造販売許可: 製品を市場へ出荷するために必要な許可(製造は不可)
- 化粧品製造業許可: 製品を製造するために必要な許可(販売は不可)
それぞれ、認められている範囲が異なるので、製造・販売のどちらを行うのかによって申請する許可を決めましょう。製造から販売まで行う場合には、2つとも許可を得る必要があります。
許可・資格の申請先や方法
都道府県によって異なりますが、化粧品の製造・販売に関する許可取得については複雑な申請作業があります。申請書の他に、登記事項証明書や業務を行う役員の診断書など、必要な添付書類は膨大です。
「自分で製造・販売までを行いたい」と考えている人は、お住まいの都道府県にて詳細をご確認ください。ここでは、東京都健康安全センターのページを記載しておきますので、参考にしてみてください。
ペット類の販売
ペット類を販売したい時に必要な許可や資格、その申請先や方法をご紹介します。許可や資格が必要なケースとそうでないケースがあるので、チェックしておきましょう。
許可・資格が必要なケースと必要ないケース
許可が必要なのは、小鳥などの小動物や爬虫類などです。犬や猫は対面での販売のみ許可されているので、ネット販売はできません。熱帯魚などの魚類や昆虫類は許可が必要ありません。
必要な許可・資格
必要な許可や資格は以下の通りです。動物取扱責任者は独立の資格ではありませんが、選任が義務づけられているのでここでは記載しています。
- 資格:動物取扱責任者
- 許可:動物取扱業
許可・資格の申請先や方法
動物取扱責任者は資格試験があるわけではなく、規定の要件に当てはまるかどうかが条件です。自分が当てはまるかどうか東京都福祉保健局「動物取扱責任者」のページで要件を確認しておきましょう。また、1年に1回以上、講習を受けることが求められます。
動物取扱業は都道府県によって異なりますが、動物愛護相談センターなどで受け付けていることが多いです。東京都においては東京都福祉保健局のページを確認しておきましょう。
輸入品販売
輸入品を販売したい時に必要な許可や資格、その申請先や方法をご紹介します。輸入品は様々な規制があるので、ネット販売では細心の注意が必要です。必ずチェックしておきましょう。
許可・資格が必要なケースと必要ないケース
輸入品の場合、以下のものは必ず許可が必要です。また、特定のキャラクターなど、そもそも輸入できないものもあるので注意しましょう。
- 食品
- 動植物(昆虫類や魚類も含む)
- 食品が触れるもの(食器やカトラリー、はかりやバーベキューセットなど)
- ベビー用品
- 酒類
- 毛皮・皮製品
ぬいぐるみなどは基本的に許可なく輸入が可能ですが、ワシントン条約に触れる動物の羽毛などが使われている場合は認められません。事前に税関に相談しておくのがおすすめです。
必要な許可・資格
輸入品において必要な許可や資格は、以下の通り。輸入品の製品によって、必要な許可や資格は異なるので、税関のページを確認しておくと良いでしょう。
- 資格:食品衛生責任者など
- 許可:食品衛生法に基づく営業許可など
許可・資格の申請先や方法
輸入品に関しては、製品によって許可や資格が異なるため、それぞれの申請方法も異なります。扱う製品が食品であれば保健所へ、医薬品や化粧品であれば都道府県の薬務課へ申請しましょう。
開業届けが必要となる基準のまとめ
インターネットオークション | フリマアプリ | ネットショップ | |
開業届の提出が必要な基準 | 年間雑所得20万円以上を超える時 ※1 | 年間雑所得20万円以上を超える時 ※1 | 年間雑所得20万円以上を超える時 ※2 |
※1…利益目的で販売したときに限り、提出が必要です。
※2…届出をしていなくても問題はありませんが、確定申告の際に青色申告が利用できないので、年間所得が20万円を超えそうな場合は事前に届出を出しておくと良いでしょう
免許を取る際に必要なものは?
許可・資格・免許取得の際に必要なもの(書類や料金など)はこちらです。
資格・免許の種類 | 必要な書類 | 料金 |
食品衛生責任者の免許 食品衛生法に基づく営業許可 | 食品衛生責任者養成講習会の受講申込票営業許可申請書 | 受講料10,000円 手数料6,500円~25,200円※1 |
医薬品医療機器等法に基づく許可 | 医薬品販売業許可申請書 | 手数料34,100円※1 |
古物商許可証 | 古物商許可申請書 | 手数料19,000円 |
通信販売酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許申請書 | 登録免許税30,000円 |
化粧品製造販売許可 医薬部外品製造販売許可 | 化粧品製造販売許可申請書医薬部外品製造販売許可申請書 | 手数料57,400円※2 |
薬局開設許可 医療品販売許可 | 薬局開設許可新規申請書店舗販売業の許可申請書 | 手数料34,100円※1 |
※1…東京都多摩地区(八王子市、町田市を除く)における料金です。必ず所属する市区町村や管轄局で確認をするようにしましょう。
※2…手数料は許可区分、都道府県によって異なります。必ず所属する市区町村や管轄局で確認をするようにしましょう。
開業届について
ネットショップに開業届は必要でしょうか?ここでは、開業届の必要性やメリット、未提出の場合注意することや提出方法についてご説明します。
未定出でも罰則はない
開業届を出さないからといって、罰則が科せられることはありません。
しかし、罰則がないからといって開業届を出さないままでいるのは得策とは言い切れません。なぜなら、ネットショップの利益が上がるにつれて、確定申告にかかわる問題が生じてくるからです。
そもそも、所得にはいくつかの種類があるのですが、ネットショップの売上利益は雑所得扱いとなります。
雑所得の場合、
- ネットショップが本業の方なら年間38万円以上
- 副業の方なら年間20万円以上
になると確定申告が必要になります。
確定申告が必要になったとき、状況によっては青色申告をした方がより節税につながることもありますが、青色申告は「開業届を出し、青色申告承認申請書を提出していることが必須」となります。
こうした点から考えると、本業・副業に関わらずインターネットで販売する際は予め開業届けを出しておくことをおすすめします。
開業届を出すメリット
開業届を出すことで得られるメリットは、以下の4つ。
- 節税効果が高い青色申告ができる
会社などからの給与とは別に所得がある場合、確定申告を行う必要があります。
確定申告には簡易的な「白色申告」、節税効果が高い「青色申告」の2種類があるのですが、開業届を出している場合は「青色申告」を利用することができます。
所得が多い人ほど、青色申告を利用することで少しでも節税に繋げることができるので、開業届けを出すメリットになります。
※青色申告を行いたい場合は、開業届と合わせて「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 - 屋号で銀行口座が発行できる
屋号とは自身が運営するネットショップ名など、事業の名称となるもの。
屋号で銀行口座を作ることができるのですが、個人名義の銀行口座ではなく屋号の銀行口座(ネットショップ用の口座)を持っておくと、お金の管理もスムーズに行うことができます。 - ネットショップの運営がしやすい
開業届を提出すると屋号で銀行口座が発行できるなど、個人事業主としての活動がしやすくなります。
また、屋号の銀行口座を利用した決済などを行えば、お客さんもきちんとしたネットショップで購入しているんだと、安心してお買い物を楽しんでもらうことができるという点でも、開業届けを出しておくメリットだと言えるでしょう。 - 小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済とは、節税対策や廃業時の保険として活用できる制度で、個人事業主のための退職金制度(※中小機構のページより)とも呼ばれています。
個人事業主の場合、万が一廃業などになった際に通常は保証を受けることができないのですが、開業届けを出しておくと、この小規模企業共済に加入できる=共済金を受け取ることができるというメリットがあります。
※加入には個人事業主としての「確定申告書の控え」もしくは「開業届の控え」が必要となります。
開業届の出し方とは?
開業届は、「個人事業の開業・廃業等届出書」に必要事項を記入し、税務署に提出すれば完了です。開業届を提出するための費用や添付書類などは特別必要ないので、誰でも簡単に申請をすることができます。
提出する方法は
- 営業時間内に税務署に提出する
- 営業時間外の場合、税務署の時間外収容箱に提出する
- 税務署宛てに郵送で送付し提出する
の3通りあるので「営業時間内に税務署に行けない」「税務署が遠くてなかなか行く機会がない」という方でも安心です。
ただし時間外収容箱への提出・郵送での提出の場合、記入事項に不備があると受理されないケースもあり何度も手続きし直す必要になることもあります。
税務署の営業時間内に提出する場合であればその場で書き直し・再提出が可能なので、それぞれのメリット・デメリットをよく見極め、どの方法で提出するかを決定しましょう。
また、開業届には12ケタの個人番号(マイナンバー)を記入する必要があり、提出時に本人確認を求められる場合があります。
そのため、時間外収容箱への提出・郵送での提出の場合は事前に管轄の税務署に問い合わせ、本人確認書類のコピーの添付が必要かどうかなど、必要書類について事前に確認しておくようにしましょう。
そのほか、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出する場合は、以下の期限までに提出できるよう書類準備を進めましょう。
<青色申告承認申請書を出す場合の期限>
1月15日までに、新しく事業を開始した場合:開始した年の3月15日までに提出
1月16日以降に、新しく事業を開始した場合:事業を開始した日から2ヵ月以内に提出
ネットショップ運営者なら取得しておきたい資格・検定
EC事業者やネットショップオーナーを対象にした資格や検定があることをご存知でしょうか。世間的には認知度は低いかもしれませんが、これからネット通販事業を行っていかれる場合、お役に立つこともあるでしょう。
ネットショップ運営にまつわる検定や資格をご紹介します。
ネットショップ実務士(ネットショップ能力検定)
ネットショップの資格関係で最も有名なのが、このネットショップ実務士の資格です。
エイチ・アイ・エスやDena(ディー・エヌ・エー)、ヤフーなどの名だたる企業が実施委員会として名を連ねていることからも、その信用度の高さがうかがえます。
公式ホームページ: http://www.acir.jp/
通販エキスパート検定
一般社団法人の通販エキスパート協会が開催しているのが通販エキスパート検定です。通販業界全体の底上げをするために立ち上げられた検定として、インターネット通販に限らず、紙媒体での通販なども対象になります。
公式ホームページ: http://www.tsuhan-exa.org/index.html
ネットショップマスター資格認定
セミナーを受講する形式で認定試験を行うネットショップマスター資格認定です。
講師として登壇してくれるのは、伊藤みゆきさんやネットショップ総研の代表など、EC業界では著名な人ばかりです。そうしたEC業界の最前線で活躍されている人たちから話を聞けるというのは、貴重な体験になりますが、受講料は他の資格や検定と比較すると高額です。
公式ホームページ: http://www.netshopmaster.com/
まとめ
インターネットで販売をする場合、販売商品によって許可・資格・免許が必要になります。無許可・無資格・無免許で特定の商品を販売することは禁止されていますので、特に以下の商品を取り扱うネットショップは注意しましょう。
- 食品
- 健康食品
- 中古品
- 化粧品
- 酒類医薬品
- 医薬品
- ペット
- 輸入品
また、インターネットで商品を売るには商品に応じた様々な許可・資格・免許に加え、個人事業主としての開業届が必要です。
開業届とは、事業を開始したことを知らせるための届け出のことで、開業をした日から1ヵ月以内の提出が義務づけられています。開業届けを出さない場合も罰則があるといったことはありませんが、
- 節税効果が高い青色申告ができる
- 屋号で銀行口座を作ることができる
- 個人事業主のための退職金制度と呼ばれる小規模企業共済に加入できる
といったメリットも多くあるため出しておいた方が良いでしょう。
事業開始後にトラブルを起こさないために、法律・法令が関係する内容に関して少しでもわからない点や不安な点がある場合は、各官公庁の窓口や税理士などの法律の専門家に相談するようにしましょう。
お客さまに安心感を持った快適なお買い物のお時間を提供していきましょう^^
フォリビーではネットショップ・ECサイト構築サービスとして、あらゆる業態・商材のECビジネス、デジタルマーケティングをサポートしています。
特徴としては、業務委託以外にもアドバイザー契約も可能です。外部委託する場合、ノウハウや知見が第三者を介したものになりますが、社内で構築することで人件費は発生しますが、ノウハウは全てフォリビーがご提供しますのでご安心ください。
やってみると「意外と簡単?」「カスタマイズも容易!」「社内に知見が残り人材育成にも役立った」などのお声も頂いています。
開発費とランニングコストは外注の半分以下です。しかも、他社よりも高自由度で、顧客データを保持してリピーター促進に活用できるほか、Instagram連携や送料無料ラインの自由設定も丁寧にご説明いたします。
デジタル化が加速する中で、デジタルを使いこなす人材育成は重要です。ご不明な点はお気軽にネットショップ・ECサイト構築についてまでお問い合わせください。
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